今回は平成25年度補正予算で決定した「新ものづくり補助金」についてお伝えします。モノづくりには初期投資にお金がかかり、困る方が多くいます。その負担軽減のため、さまざまな補助制度があります。特に有名なのが、この補助金。正式名称は「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」(新ものづくり補助金)と言います。
経済産業省の制度ですが、今年からはモノづくりのほか、商業・サービス業も対象となりました。今までの申請状況を見ると、毎回4割ほどが採択されています。現在、2次公募中で、8月11日が締め切りです。申請する場合は、早めにご準備ください。
新ものづくり補助金は、モノづくり・商業・サービス分野で環境などの成長分野へ参入するなど革新的な取り組みにチャレンジする中小企業・小規模事業者に、試作品・新サービス開発、設備投資などを支援することが目的です。
申請できるのは、要件に合う個人事業主や中小企業。起業後でないと申請できません。補助対象事業は「ものづくり技術」と「革新的サービス」の2種類。分野は3種類あり、(1)成長分野型(2)一般型(3)小規模事業者型-があります。
補助金対象の経費は、原材料費、機械装置費、試作品・新サービス開発にかかった人件費、外注加工費、委託費、専門家への謝金などです。これらの経費の計3分の2が補助されます。補助の上限額があり、成長分野型1500万円、一般型1000万円、小規模事業者型700万円です。例えば、小規模事業者型で1200万円の経費支払いがあった場合、800万円ではなく、700万円が補助されます。
以前、「創業促進補助金を利用する」のときにも書きましたが、補助金の利用にあたっては、補助の可否を決める審査と、採択された事業でお金が適正に使われたかを確認する検査を受ける必要があります。補助金は後払い(精算払い)です。報告書の検査後に初めて受け取ることができるため、それまではご自身でお金の立て替えをしなければなりません。
新ものづくり補助金を申請してみようと思ったら、まず申請の手引きにあたる「公募要項」と、申請するための指定用紙「事業計画書」を入手してください。全国に地域事務局があるので、事務局のホームページにある書類を印刷しましょう。例えば、東京の場合は東京都地域事務局です。
公募の受け付け・審査、補助金の決定・交付は各都道府県の事務局が行います。申請にあたり、認定支援機関の確認書が必要になります。認定支援機関とは、地域の金融機関や公的な支援機関、税理士や弁護士、中小企業診断士など国の認定を受けた人々で、身近な相談窓口となります。認定支援機関の協力を得ながら申請を進めましょう。