いよいよマイナンバーの通知がスタートしました。来年1月度から運用がはじまりますね。起業したらマイナンバーはどう関わってくるのでしょうか?
もし、あなたが個人事業主として起業し、どこかの企業の仕事を受けたとしたら、その取引相手にマイナンバーを伝える必要があります。企業は報酬を支払う相手が個人の場合、収集の目的を伝えた上でマイナンバーを収集し、厳格に管理するように義務づけられています。それを負担と感じる企業もあるでしょうね。
もしあなたが法人として起業したなら、あなた個人のマイナンバーは関係ありません。お取引先はあなた自身のマイナンバーを収集・管理する必要はないのです。ところが法人についても「法人番号」という13桁のナンバーが振られてくることはご存じですか?
この法人番号は、国税庁から通知されるのですが、ホームページでも公開され、「会社名」「会社の登記上の住所」「法人番号」が誰でも検索できるようになります。また、それをビジネス利用してもいいということに現時点ではなっています。
ここで気がかりなのは、起業して自宅を登記上の住所にする場合です。つまり、自宅住所が公開されるわけですよね。それを避けたい人は、登記可能なレンタルオフィスなどに、本店の登記を移すことも検討した方がいいでしょう。 (取材・構成:藤木俊明)