起業準備のとき、商品名やサービス名を考えるのは大変ですが、楽しいことともいえるでしょう。自分が考えてきたアイデアに名前がついて、世の中に広まる、という夢がカタチになるのですからね。
その際、気にとめていただきたいことがあります。それは、「あなたの考えた商品・サービス名が、誰かの商標権を侵害していませんか?」ということです。
商標登録をすると、「商標権」というものが発生します。そうすると、その商標を自社が独占的に使用し、他社に対して、類似のものを使わないでくださいといえることになるのです。
あなたA社が商標登録をしないまま商品・サービス名を決めて事業を開始した場合、どこかのB社が同じ商品・サービス名を先に商標登録していたとしたら、そのB社の商標権を侵害してしまう可能性があります。
逆に、自分の商品・サービス名をきちんと登録しておくと、他者が同じ名前のものを使うことを防げますし、商標登録してあるということで、信用が増すでしょう。
さて、商標登録というと、何だかハードルが高い気もしますね。しかし、商標が登録されているかどうか調べるだけなら、「特許電子図書館」(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)を使えば無料で調べられます。
いよいよ申請しようというときには特許庁に書類を提出します。ただし、審査により残念ながら登録できない場合もあります。
特許庁に申請する場合は、(1つの区分とすると)まず申請時に印紙代など計1万2000円がかかり、審査を経て登録できたときには2万1900円の登録料(5年間分)が必要になります。自分でこれらの手続きを行うのは、やはり大変だという人は、弁理士報酬が必要になりますが「弁理士」という国家資格を持った人に依頼すればいいでしょう。起業準備段階から「商標」ということを意識しておくことが大切です。 (取材・構成:藤木俊明)