前回はインボイス制度が導入されると、免税事業者は取引上、不利になる可能性が出てくるという話を税理士の服部光雄さん(59)に聞いた。
もし、消費税の課税事業者になると、どれぐらいの納税額が予想されるのだろうか?
「業種によって負担の差はありますが、法人向けに講師、コンサルタント、士業、コーチ、デザイナー、SE、業務代行などサービス業を行う人にはかなり負担になるでしょう。また、現在小規模事業者(年間売り上げ5000万円以下)に認められている簡易課税制度が継続されるか廃止されるかにも影響されます」(服部さん)
仮に、年間売り上げ800万円の小規模事業者があえて課税事業者になったとする。簡易課税制度が廃止された場合、服部さんの試算によると、講師、コンサルタントなどサービス業は1~2割の課税仕入れとみて年間58万~65万円程度の納税額になるという。簡易課税制度が継続された場合でも36万円程度になる。仕入れがあまり発生しない業種は納税額が多くなるわけだ。
一方メーカーや卸問屋から仕入れて店で売る小売業だと課税仕入れを8割程度と見なし、15万円程度の消費税納付と見込まれる。簡易課税制度の有無による影響は比較的少ない。
しかし、服部さんは顧客によっては免税事業者のままでいた方がよい場合もあるという。
「顧客に高い価値を提供できる自信があり、消費税分高くてもこの事業者に頼みたいという品質力を持つことが一番でしょう」
また、そもそも一般消費者を顧客とする事業の場合、インボイス制度の影響は少ないのではないかと服部さんは続けた。
設備や備品にお金をかける場合には消費税が還付される場合もあり、専門家にアドバイスを受けるなど気にしておいた方がよさそうだ。(取材・構成 藤木俊明)