定年起業に向けて自分の株式会社をつくりたいと考えた人は、「社名」を検討し、決める必要があります。社名は法人登記するときに必要ですし、それが決まらないと会社印も作れません。
社名を考えるのは楽しいものですが、法人登記を行うために知っておくべきポイントを述べます。
まず、法人の場合、社名は「商号」といいます。以前はローマ字が使えませんでしたが、2002年の商業登記規則等の改正でローマ字やアラビヤ数字、「&」(アンパサンド)「・」(中点)などの符号を用いることができるようになりました。
法務省のホームページによると「777株式会社」「ABC株式会社」という商号も可能なようです。ただし、「株式会社」「合同会社」などの法人の種類は、商号に必ず入れなくてはなりません。また、「ABC(エイビーシー)株式会社」のように、括弧書きで読みを登記することはできません。
気をつけなくてはいけないのは、すでに登記されている他の会社と同一の商号で、かつ、本店所在場所も同一であるものは、登記ができないことです。したがって、事前に「商号調査」を行って確認する必要があります。創業したい自治体の管轄法務局に行くと専用端末がありますので、自分で調べられます。また、オンラインでも検索できます(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00076.html)。
今回は事務的なポイントを述べましたが、社名は「どういう理念を持っているのか」「どういう事業を行っているのか」などが、商談を行う相手に伝わりやすいように考えることが大事ですね。 (取材・構成 藤木俊明)