アントレセミナー交流会

【50歳以上の方限定】創業応援キャンペーン
月額料金1か月分無料キャンペーン

夕刊フジ・定年起業への挑戦

【定年起業への挑戦】「個人事業主」になったら…税金などはどうなる? 

 新しい年に向けて、自分で事業をスタートしたいと考えている人も多いのではないでしょうか? 自分で事業を始めるときにまず決めることは、「法人」を作るか、「個人事業主」を選ぶか、大きく分けてこの2つです。

 ライターや研修講師、コンサルタントなど、人を雇わず自分だけでやっていこうとするなら、法人設立にこだわらず、個人事業主としてスタートする選択も十分ありです。それでは個人事業主とは、どうやって始めるのでしょう? また税金などはどうなるのでしょう?

 個人事業主として仕事を開始するには、まず「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄の税務署に提出します。

 その用紙は国税庁のホームページなどからダウンロードできますので、自分の屋号などを決めて記入し、直接持参するか郵送で提出します。手数料はかかりません。これで開業完了です。

 税金については、個人事業主になると必ず1年に1度「確定申告」して所得税を納めなければなりません。例えば2017年に個人事業主として届け出ると、18年1月下旬ごろに「確定申告書用紙」が入った封書が届きます。その用紙に17年1月から12月までの売り上げと経費を計算して、1年間の利益(所得)と所得税を書き入れ、18年の2-3月に税務署に申告し納税します。納税額によっては支払いが大変になりますから、月々の利益を納税用の口座にためるなどの工夫が必要です。

 消費税は開業して2年間は免除です。3年目以降も売り上げが年間1000万円以下の事業主は免除されます。当初は神経質に考えなくてもいいでしょう。 (取材・構成 藤木俊明)

現在の登録会員数

         

セミナー・交流会カレンダー

アントレ会員特典

アントレ会員入会はこちら

無料メールマガジンの登録

起業家交流会・セミナー開催情報のほか、起業や経営に役立つ情報が満載の無料メールマガジンです。ぜひご登録下さい。詳細はこちら

銀座セカンドライフ運営

クラウドファンディングを活用した資金調達支援
平成28年版厚生労働白書
中小企業白書2014
アントレサロン レンタルオフィス月3,800円〜
銀座セカンドライフ株式会社
銀座総合行政書士事務所

中小企業支援機関

経済産業省
中小企業基盤整備機構
東京都中小企業振興公社
神奈川産業振興センター
中央区
新宿区
横浜市