東京都港区では、仕事と家庭の両立を支援し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付しているので活用していきましょう。
申請期間:制度取得期間の末日から1か月経過後、1年以内
奨励金:10万円
お問合せ:港区総務部総務課人権・男女平等参画係
詳細はこちら
2025年07月10日
東京都港区では、仕事と家庭の両立を支援し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付しているので活用していきましょう。
申請期間:制度取得期間の末日から1か月経過後、1年以内
奨励金:10万円
お問合せ:港区総務部総務課人権・男女平等参画係
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