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産経新聞・片桐実央の起業相談

【片桐実央のゆる起業のススメ】起業したばかり…「領収証」の書き方から覚えていく

 日本企業が海外進出をする際、海外でのニーズの有無や、現地の競合企業を調査する必要があります。法制度も異なっているので、専門的な知識がないと海外企業との取引を円滑に進めるのは大変です。そこで海外との取引経験が豊富な男性(61)が、海外進出を支援するコンサルタントとして起業しました。中小企業を中心に相談を受け、1時間2万円で個別相談に応じていますが、起業したばかりで、領収証の書き方が分かりません。今回は、領収証の書き方についてお話しします。

 領収証は、商品やサービスの代金を受け取ったことを証明するもので、顧客から求められたら発行する義務があります。顧客にとっては、代金の重複請求を防ぐ意味があります。

 領収証には、記載しなければならない項目が決まっています。(1)発行日=代金を受け取った日付(2)宛先=代金を受け取った相手の会社や個人の名称(3)金額(4)ただし書き=代金の品目(5)発行元=自社の社名、住所、会社印-の5つ。これをきちんと記載しないと、領収証として認められないこともありますので、注意が必要です。

 (2)は「上様」にすると、支払った方を特定できなくなりますので、正式名称で記入しましょう。(3)は、後から額を改竄(かいざん)されないように、数字の前と後に、「¥」や「※」を入れます。例えば「¥1,000※」「金1,000円也」「¥1,000-」といった形です。また、桁数を増やされるなどの不正を防ぐために、3桁ごとに「,」を入れるのも有効です。(4)には「品代として」と書くのはお勧めできません。この男性の会社なら「セミナー参加代」「個別相談代」といった具体的な内容を記入しましょう。

 また、5万円以上の領収証には印紙が必要。5万円以上100万円以下の取引の場合、200円の収入印紙を貼ります。領収証の保存期間は、税法上は7年、商法上は10年です。

 男性は個別相談の都度、領収証を発行することにしました。複写式の領収証を使うので、あとで入金の帳簿をつける際、自分の手元に記録が残り、お金を管理しやすくなったと喜んでいます。

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