新しく商品やサービスの名前を考えたら、商標登録をお勧めします。法人を設立する前に個人としての登録も可能です。ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。会社名を商標登録している方も多くいます。「○○株式会社」という社名の「○○」の部分を登録しています。
私は、弊社のレンタルオフィスの名前である「アントレサロン」などを商標登録しています。商標には、自分の商品・サービスを他社のものと区別(識別)する機能があります。日々の事業活動で、商標を用いて宣伝することで、お客さまは商標に「安心」や「信頼」を寄せることになります。身の回りの商品の多くは商標登録されていて、その商標を一つの目印に商品を選択していることがあると思います。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状などのタイプがあります。文字のほか、ロゴなども登録できます。商標登録の効果は、【(1)信用保護】商標が有名になった場合、ブランド価値が生まれる【(2)商品区別】他社が同一・類似の商品を使用できない、自社の商品が市場ではっきり区別される【(3)抵触予防】他社から訴えられないため、自社の社名や商品名が後から変更させられることがない-などです。
商標登録をすると商標権が発生します。商標権には、その商標を自社が独占的に使用し、他社に類似のものを使わないでくださいと言えます。一方、商標登録をしないまま商標を使用し、他社が同じような商標を先に登録してしまった場合、他社の商標権を侵害する可能性があります。
商標登録をしたい場合、特許庁に書類を提出します。全てが登録できるわけではなく、審査により残念ながら登録できない場合もあります。登録費用は「区分数」をいくつ指定するかによって変動するため、区分が重要です。区分とは、特許庁が商品・サービスを分類したもので、全部で45あります。商標登録をするとき、「この商標をこの区分で使いたい」と申請をします。例えば、「アントレサロン」を一つの区分である第41類のセミナー開催の分野で使いたいと申請します。1つの区分で特許庁に申請した場合は、まず申請時に印紙代など計1万2000円がかかり、審査を経て登録できたときには2万1900円の登録料(5年間分)を払います。商標を自分で登録した場合はこの金額だけですが、申請書類の作成や登録などのためのアドバイスを受けたい場合は「弁理士」という国家資格を持った人に依頼することになります。その場合、弁理士報酬が追加になります。
登録済み商標は自分で調べることもできます。インターネット上の「特許電子図書館」で検索可能で、無料で検索できます。
せっかく自分で考えた商品・サービスの名前を人に使われないために、商標登録をするという考えもありますが、それ以外に他人の商標権を侵害していないかを確認するためにも、チラシやホームページを作成する前には商標を事前に調査しましょう。