《創業者向け支援施策の概要》
(1)認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。 ※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
(3)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
今後も認定市区町村は増えていきます(次回は秋に発表予定)。認定されている市区町村は、中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html)より確認ができます。 これから起業を検討している人は、「創業支援事業計画」の認定を受けている市区町村の制度を活用してみてはいかがでしょうか。