詳細 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2015/150807hosyo.htm
お金じゃない公的支援
2015年08月20日
10月1日からNPO法人が信用保証制度を利用可能になります
中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)への融資を、中小企業信用保険の付保対象に
追加する等の措置を講じた法律について、施行期日を平成27年10月1日に定める
政令が、閣議決定されました。
これにより、NPO法人が信用保証制度を利用することが可能になります。