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産経新聞・片桐実央の起業相談

【ゆる起業のススメ】(12)法人、それとも個人事業主?

 起業する際、起業形態を「法人」と「個人事業主」のどちらにするか決める必要があります。非常に悩む方が多いですが、「法人」と「個人事業主」のどちらが良いかは人によって異なります。

 そこで、それぞれの違いやメリットをよく理解し、どちらの起業形態がご自身のビジネスに適しているかを考え、決めましょう。ここでは代表的な違いを3点お伝えします。

 (1)【債務に関する責任の違い】法人の場合は、自分が出資した資金の範囲内で責任(有限責任)を負います。一方、個人事業主は事業資金として借入をしても個人の借金として扱われるため、債務全額について責任(無限責任)を負わなければなりません。そのため、設備投資や在庫を持つリスクを伴う事業を行う場合は、法人化した方が安心です。

 (2)【名義の違い】法人の場合は銀行口座の開設、不動産登記、銀行から事業資金の借入などを法人名義で行うことができます。一方、個人事業主は全て個人名義で契約締結や銀行口座開設を行わなければなりません。

 (3)【メリットの違い】一般的に法人化すると社会的な信用が上がります。企業との取引では「法人でないと仕事を依頼できない」といったケースもあります。さらに、銀行の融資が受けやすくなり、赤字を繰り越しできる期間が個人事業主と比較して長くなったり、社会保険へ加入できたりと事業を運営していくうえでのメリットがあります。一方で、個人事業主のメリットは開業のときには費用がかからず、税務署に開業届を提出するだけでいいことです。法人住民税や社会保険料といった会社の維持にかかる費用の負担も抑えられます。

 開業のための手続きは、個人事業主の場合は、事業を開始した日から1カ月以内に税務署に開業届を提出することとされています。開業届と確定申告をしない事業は違法行為になりますので気をつけましょう。

 また、法人として起業する場合は、どの組織形態にするかを決めます。株式会社や合同会社(Limited Liability Company、通称LLC)、一般社団・一般財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)が、私が相談を受ける中で人気が高いです。

 LLCは平成18年の会社法改正に伴い新設された会社形態です。設立にかかる費用は株式会社では約20万円(登録免許税と公証役場の認証代金)に対し、LLCは6万円(登録免許税)と安く、年に1度の決算公告も不要です。米国では有名な組織形態で、日本の大企業も合同会社として事業を行っているところが多くあります。

 また、一般社団・一般財団法人も20年に施行された法律で、比較的簡単に設立できるようになりました。従来の社団法人・財団法人の制度とは大きく変わり、一般社団・財団法人では収益事業が可能です。次回はこの一般法人について、もう少し詳しくお伝えします。

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